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松本市島立の板橋整骨院は交通事故治療に特化しています
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物損と人身の事故処理で全く違う補償になる?

物損事故と人身事故は、全く異なる観点から考えなくてはならないものです。
 
交通事故があったときには、損害賠償請求という権利を被害者側は主張できます。
 
ここで言われる損害賠償とは、交通事故に関わったモノと交通事故の被害にあった人の二つの損害が含まれています。
 
自動車同士の事故であったときには、自動車が大破してしまって使い物にならなくなっているケースも考えられます。
 
また、被害者が直接的に自動車と接触をしたときには大きなケガをしてしまっているケースもあります。
 
こうした物損と人身では、相手に対して請求できる損害賠償金額が全く違うのできちんと違いを理解しておくことが大切になります。
 

そもそも、物損事故とは?

そもそも、物損事故の場合にはそのモノが壊れた程度にしか相手に金銭を請求することができません。
 
例えば、自動車同士の事故で自分の自動車が壊れてしまった場合、それを修理するためにお金を支払わなくてはいけません。
 
修理費として仮に10万円のお金が必要になった場合には、その10万円分の金銭のみを相手に対して請求することができます。
 
言い換えると、物損の場合には相手に対して弁償程度の請求しか行うことができません。
 
物損における損害の場合は、上限が法律的に明確に決まっているため、それ以上の金銭を相手に対して請求しようとしてもその主張が通らないわけです。

一方、人身事故とは?

一方で、人身事故の場合は事情が全く異なります。
 
人身の場合には、被害者の直接的な身体的苦痛以外にも、精神的な苦痛が加味されます。
 
交通事故によって怖い思いをした、トラウマになってしまったなどのような心の傷が生じた場合には、この部分も賠償してもらわなくてはいけません。
 
そのため、人身事故における損害賠償請求に関しては、法律的にも相手に対して非常に大きな金銭を請求できるように決められています。
 
相手に対して金銭を請求できるだけならば、被害者の自由な意思で決定することができるわけです。
 
もちろん、実際に請求をしてお金を貰うことができるかどうかは別の話ですが、この点は物損と大きな違いがあります。
 
被害者自身に対して生じた傷は、一律に金銭的な基準を設けることが難しい側面があります。
 
例えば、心の問題は顕著だといえます。
 
交通事故によって心に負った傷は、それぞれの被害者の感受性にも影響します。
 
ある人が全く何も感じない事故であったとしても、ある人には大きな事故でトラウマになってしまうこともあります。
 
こうした状況を法律的な観点から数値化して金銭を請求するのが、人身事故における損害賠償請求なのです。
 
そのため、物損事故と比較するとかなりシビアに、かつ細かく状況を把握しなくてはいけません。
 
では、具体的にどうやって把握しておけば良いのでしょうか。

具体的にどの程度の怪我を負ったのかによって賠償額は変わる

まず、被害者が負ったケガの程度を把握することです。
 
被害者のケガの状況は、損害賠償請求に直接的に影響を与えます。
 
これは、自動車を所有している人は保険に加入しているからです。
 
自動車を所有している人は、強制加入の義務がある自賠責保険と任意で加入する民間の保険を二つの保険があります。
 
そのため、この二つの保険の観点から計算をしていかなくてはいけません。
 
ケガの状況や事故の状況によって、まずそれが事故なのか事件なのかを考えなくてはいけません。

警察へのご連絡も必ずしましょう

交通事故があった場合には、警察へ連絡をして状況を確認してもらう必要があります。
 
そこで事件性が存在しないと判断された場合には交通事故と処理して判断しますし、事件性があった場合には警察がまず事件の調査をしていきます。
 
事故の場合には警察への届け出をすることで事故を証明する書類を作ってもらうことができますので、これを貰うことが大切です。
 
仮に、事件から人身事故への切り替えがあった時にも警察から連絡をしてもらうことができるので、わからない場合には弁護士などに相談をしておけば代理で処理を行ってもらうこともできます。

怪我の治療は通院治療を受ける必要があります

そして、治療をするために病院や整骨院などに行って治療や施術を受ける必要があります。
 
この治療行為は、交通事故にとって非常に大切です。
 
治療費や治療期間は、保険の被害者に対する支払いに密接に関連するため、どの程度の治療日数がかかったのかをきちんと証明できるようにしておく必要があります。
 
例えば、施術等で困ったときには、松本市板橋整骨院はこうした資料提供をきちんと行ってくれるので安心です。
 
自賠責保険も民間の保険会社も、物的な証拠がない限りは賠償金を支払ってくれません。
 
特に、民間の保険会社は特にこの傾向が強いので注意が必要です。
 
民間の保険会社は、被害者のケガの程度を前段階で見積もって示談金を提示してくるので、ケガが完治していない状態でこの条件をのむと被害者側が不利になってしまう可能性があります。
 
交通事故の示談交渉や損害賠償金に関する契約は、一度同意をしてサインをすると後からそれを覆すことは非常に難しくなります。
 
ですから、安易に納得をせずに本当にその賠償金額で良いのかを確認することが重要です。

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