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松本市島立の板橋整骨院は交通事故治療に特化しています
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後遺症と後遺障害って何が違うのか?

交通事故にあったときに後遺症の治療のために松本市の板橋整骨院に通うことができます。
交通事故の怪我では後遺症と後遺障害という言葉があり、紛らわしいものがあります。
 

後遺症とは?

後遺症は事故による怪我やその他の不調が残り、その治療が必要な状態。後遺症なので、治る見込みがあるものです。

後遺障害とは?

後遺障害は、怪我が将来も完治する見込みが薄く、怪我と交通事故の間に因果関係があり、怪我のために労働能力が下がって後遺症が医学的に証明されている必要です。
 
そして、後遺障害による状態や症状が自賠責保険の等級認定に当てはまることが条件になります。
 
自賠責保険の等級認定に当てはまるものが後遺障害で、失明だと1級です。
 
認定されてから慰謝料が支払われるので被害者は後遺障害である診断を受けるかが重要になってきます。

症状固定とは?

障害と対比してよく使われますが、交通事故で障害を受けて入院や通院をして、続けていても症状が残り、これ以上改善が見込めない状態になることもあったりします。
 
この状態は症状固定といって被害者に支払われる損害賠償の中で事故で怪我をしてから、症状固定までを障害部分、症状固定以降を後遺障害部分と呼び区別します。
 
障害に含まれるものは治療費や入院費、病院までの交通費に休業補償、入通院慰謝料として入院や通院の精神的苦痛に対して支払われるお金などです。
 

後遺障害部分の賠償とは?

後遺障害部分は障害なければ得られたであろう利益の逸失利益、障害を負った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料、介護が必要なったときの介護料などです。
 
症状固定以降は後遺症が残っていても入院費や通院費は支払われなくなります。
 
加害者は損害賠償の金額を出来る限り低めに抑えたいと考えるため、加害者側の保険会社などが症状固定の診断書を送ってほしいと催促することも珍しくありません。

後遺障害認定には医師の診断が必要

症状固定を判断するのは医師と被害者本人なので、信頼出来る医師ときちんと治療が行なえる環境を見つけることは、適切な金額の損害賠償を受け取るためにも被害者には大変大切です。
 
等級は、交通事故にあって怪我をし症状固定(治療打ち切り)後に、後遺症が残った場合に障害の申請をして認定された等級によって慰謝料や逸失利益等の賠償金が支払われます。
 
交通事故にあって通院し、治療を打ち切ったあとに障害が残ったときは、主治医が障害にあたる可能性があると判断します。
 
これは主治医に診断書を書いてもらって申請をしますが治療期間の目安は180日間です。
診断書をもらって自賠責保険会社に提出し、症状が障害に当てはまるか、当てはまったときはどの等級になるかを決めます。
 
認定基準は書類のみでの審査で、診断書は医師が自由に書けるため症状や経過を細かく被害者からしっかりと説明する必要があります。
 
通院記録や事故状況も影響するため医師に詳細を伝えることは、等級を決めるのに大事なことになります。
 
医師の中には診断書の書き方がわからない人もいます。
 
全て被害者一人で考えて医師に伝えたり、完璧に進めるのは難しいです。
 

弁護士に相談しておくのもひとつ

事故にあったときは直ぐに弁護士に相談した方がよい場合もあります。
 
弁護士に依頼するのは敷居が高くて費用がかかりそうと思いますが、弁護士を通さないで勧めていくともらえるはずだったお金ももらえなくなる可能性も考えられます。
 
それを防ぐためにも事故後は早めに相談して正確な等級を認定して持った方がよいこともありえます。
 
実際自分で申告をした人も、あとから弁護士に依頼したら等級があがったという人もいます。
 
特約が付いている場合は費用負担が実質ゼロになることもあるため、自分で申請を出した場合でも納得がいかないときには依頼したほうがよいかもしれません。
 
異議申し立てで等級変更になるのは難しいのが実情とは言われていますが、条件などが揃えば変更が可能になることも十分にありえます。
 
最初よりも等級が上がると賠償金額も増額したり、特約なら費用負担はほとんどかかりません。
 
依頼することで自分で考える手間や時間なども減って、精神的な負担が減りますし全て任せることも出来ます。
 
仮に変更が出来ない場合でも納得も出来るためすっきり出来ます。
 
全てで結果がよくなるわけではありませんが、交通事故の賠償問題を解決するには依頼する方法が最も最適で特約が付いているときは一番に考えたほうが無駄な出費も抑えられます。

慰謝料を含む補償内容について

依頼するときに最も多いのがお金のことで、通常は入通院慰謝料のこといいます。
 
全ての賠償金が120万円以内だと自賠責基準、120万円を超えると任意保険基準または裁判基準です。
 
障害が認定されたときは入通院とは別に障害へのお金も支払われます。
 
交通事故の賠償問題で加害者に保障してもらうにはいくつかあって、他にも過失利益と休業損害などです。
 
よく増額が出来るかなどの相談も多いですが、増額には理由が必要で例えば依頼すれば請求できたり、何級だから過失利益も支払ってもらえたりします。
 
逆に減額や打ち切りになる場合もあって、通院頻度が極端に低いために減額になる可能性も高いです。
 
結果がどのようになるかも、依頼して相談することではっきりとします。

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